私設裁判所を作る場合、
憲法を改正しなければ作れませんか?
私設裁判所を作る場合、
憲法を改正しなければ作れませんか?
「私設裁判所を作る場合、
憲法を改正しないと無理」という見解があります(下記URL参照)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?
qid=1239788577#102413313しかしながら、
憲法76条1項を見ると、
「すべて司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
」と定められており、
憲法を改正せずとも、
裁判所法(昭和22年法律第59号)を改正するなり、
私設裁判所設置法(仮称)を制定するなりすれば、
(その是非はともかくとして)私設裁判所は作れるのではないでしょうか?
疑問に思うので質問します。
私設裁判所を設立する場合、
憲法を改正しなければ無理ですか?
【補足】私設裁判所の必要性や、
その是非を問うているのではありません。
「私設裁判所を作る場合、
憲法を改正しないと無理」という見解があったので、
憲法学的に見て、
この見解が正しいか否かの質問です。
日時:2010/08/13 23:52 Yahoo!知恵袋
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